この書面は、お客様との投資顧問契約成立につき、金融商品取引法第37条の4の規定によりお客様にお渡しする「契約締結時に交付する書面」と投資顧問契約書を兼ねる書面です。
商号 |
株式会社UNION GAINER JAPAN |
住所 |
東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 新宿アイランドタワー20F
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代表者 |
代表取締役 坂田 ゆかり |
電話番号 |
03-4465-6500 |
登録番号 |
関東財務局長(金商)第1865号 |
契約にあたってのご注意
- 1.禁止行為
- 当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
- 顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
- 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
- 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
- 次に記載する取引の委託、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
- 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
- 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
- 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者への金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと
- 2.顧客の債権の優先弁済権
- 当社と投資顧問契約を締結しているお客様は、その投資顧問契約により生じた債権に関し、当社が金融商品取引法に基づき差し入れている営業保証金について、他の債権者に優先して弁済を受けることができます。
- 3.クーリング・オフの適用
- この契約では、クーリング・オフが適用され、その取扱いは以下の通りです。
- クーリング・オフ期間内の契約の解除
- お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日間を経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
- 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
- 契約の解除に伴う報酬の精算は、次の通りとなります。
・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合
資顧問契約締結のために通常要する費用(書類、通信費等)相当額をいただきます。
・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合
契約期間に対応する報酬額の規定がある場合、日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。)をいただきます。この場合、計算の結果生じた1円未満の端数は切り捨てます。また、報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返し致します。お客様は、契約解除に伴う損害賠償、違約金は支払わないものとします。
- クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
- クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の10日前までの書面による意思表示で、契約を解除することができます。契約の解除に伴う報酬額の返金は、上記「1.クーリング・オフ期間内の契約の解除」の場合の報酬の精算規定に従って、行うものとします。
ただし、お支払いただいた入会料については、返金致しません。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返し致します。
- 4.有価証券等に係わるリスク
- 投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次の通りです。
- 株式
【株価変動リスク】
株価の変動により、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。一般に流動性の低い銘柄や新規公開株式は価格変動リスクが大きくなります。
また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
【株式発行者の信用リスク】
市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
【為替リスク】
外貨建て株式の場合には、上記に加え外国為替相場の変動により、円換算での投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
- 債券取引
【価格変動リスク】
債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債権発行者の経営・財務状況変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債権によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。
【債権発行者のリスク】
市場環境の変化、債権発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
【為替リスク】
外貨建て債券の場合には、上記に加え外国為替相場の変動により、円換算での投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
- 信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
- 投資信託取引
【信用リスク】
組み入れた株式、債券および商品等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
【為替リスク】
外貨建て投資信託は、上記に加え外国為替相場の変動により、円換算での投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
【契約解除の制限】
クローズド期間がある場合は、クローズド期間中換金することができませんのでご留意下さい。
- 5.租税の概要
- お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、例えば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等へ課税が発生します。
投資顧問契約
お客様(以下「甲」という。) と、株式会社UNION GAINER JAPAN(以下「乙」という。) とは、甲が乙に対価を支払って、乙から継続的に投資助言サービスを受けることに関し、次の投資顧問契約(以下「本契約」という。)を締結した。
- 第1条 投資顧問契約の締結
- 甲は、自己の投資資産の運用に関し、乙から継続的に有用な情報の供与を受けることを乙に申し入れ、乙は法令の規定及び本契約の本旨に従い、甲のため忠実な投資助言サービスを行うことを承諾した。
- 第2条 助言の内容及び方法
- 乙は、甲と取り交わす本契約に基づき、甲に対し、投資・経済に関する一般的な情報提供・助言サービスを行うものとする。助言対象の有価証券は国内外の株式、債券及び投資信託とし、転換社債、ワラント債、オプション先物、株式派生商品、オフショアファンドとする。乙は、投資対象の価値、リスク及び売買のタイミング等を分析し、随時、敏速に甲へアドバイス報告をする。その報告の手段には、口頭、文書等、甲の要望に合わせて選択することができるものとする。
- 報酬等について ※報酬額は税抜表示
【個人会員】
新規入会料
- 新規入会時に本会員は、10,000円/名を1回払いとします。
- 新規入会時に家族会員は、5,000円/名を1回払いとします。
情報提供料
- 本会員は、年間30,000円/名を1回払いとします。
- 家族会員は、年間10,000円/名を1回払いとします。
【法人会員】
新規入会料
- 新規入会時に登録数5名までは、30,000円/社を1回払いとします。
- 新規入会時に登録数10名までは、40,000円/社を1回払いとします。
- 新規入会時に登録数20名までは、50,000円/社を1回払いとします。
- 新規入会時に登録数30名までは、70,000円/社を1回払いとします。
情報提供料
- 登録数5名までは、年間70,000円/社を1回払いとします。
- 登録数10名までは、年間100,000円/社を1回払いとします。
- 登録数20名までは、年間150,000円/社を1回払いとします。
- 登録数30名までは、年間200,000円/社を1回払いとします。
- この投資助言サービスを提供する乙の担当者及び乙への連絡方法は、次の通りとする。
分析者・投資判断者 坂田 ゆかり
乙への連絡方法 電話番号 03-4465-6500
Eメールアドレス info@union-gainer.com
- 第3条 秘密の保持
- 乙は、本契約に関連して知り得た甲の財産状況並びにその他の個人情報については、秘密を厳守する。
甲は、乙からの投資助言サービスの内容を第三者に漏らし、又は乙の承諾なくして乙の投資助言サービスを第三者と共有してはならない。
- 第4条 報酬の額及び支払の時期
- 本契約により甲が乙に支払う報酬の額は、報酬額は、上記【第2条 1.報酬等について】に従い徴求する。
報酬は、前払いを原則とする。
- 第5条 運用の責任等
- 投資資産の運用は、甲の意思に基づき、甲により行われるものであり、 乙の助言又は勧告は甲を拘束するものではない。
乙は、甲の投資資産における運用の結果生じた損害の全部若しくは一部の負担、又は甲に対する特別の利益の提供は行わないものとする。
- 第6条 契約期間
- 本契約に基づく契約期間は、契約成立日より1年間とする。なお、契約期間満了日の1ヵ月前までに甲乙両者のうちのどちらからも書面による契約終了の申し出がない限り、現在の契約内容と同一条件にて自動的に更新されるものとし、その後も同様とする。
- 第7条 契約書の事項の変更
- 本契約書に記載した事項を変更する必要が生じた時は、甲乙協議のうえ投資顧問契約の変更契約書を作成、締結するものとする。
- 第8条 投資顧問契約の終了の事由
- 本契約は、次の事由により終了するものとする。
- 契約期間の満了(契約を更新する場合を除く。)
- クーリング・オフ又は、クーリング・オフ期間経過後において、甲乙いずれかからの書面による契約の解除の申し出があったとき。
- 乙が、投資助言業を廃業したとき。
- 第9条 契約外事項の協議
- 本契約に定めのない事項又は本契約に定めた事項に関して疑義が生じた時は、甲乙誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
- 第10条 管轄裁判所
- 本契約に関するトラブルが発生した場合、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。